「現在雇用している特定技能1号の外国人を、将来的に特定技能2号へ移行させたい」

そう考える企業様も増えてきました。

特定技能2号になるためには、分野ごとに定められた実務経験の要件を満たしたうえで、特定技能2号評価試験に合格する必要があります。

外食業・飲食料品製造業の特定技能2号試験は、現在、OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)が実施しています。

ここでは、2026年10月現在の制度に基づき、企業側がどのような準備をして、どのように試験を申し込むのかを分かりやすく解説します。

1.特定技能2号試験は「本人が直接申し込む」のではありません

特定技能1号の試験とは違い、特定技能2号試験は、外国人本人が個人マイページから直接申し込むことはできません。

まず、外国人材を直接雇用している企業が、OTAFFの「企業マイページ」を登録します。

その企業マイページから受験者登録を行い、OTAFFの審査・承認後、受験者用マイページから試験を予約する流れとなります。

つまり、

【企業】
企業マイページ登録
↓
【企業】
受験者登録・必要書類提出
↓
【OTAFF】
審査・承認
↓
【外国人本人】
受験者用マイページへログイン
↓
試験日時・会場を予約
↓
試験受験

という流れです。

特定技能2号試験については、企業による受験者登録が必要です。(OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構⁠)

2.OTAFFの会員にならないと受験できない?

必ずしもそうではありません。

OTAFFでは企業を大きく3つの区分に分けています。

・A区分:OTAFF賛助会員企業
・B区分:OTAFF正会員団体から推薦状を取得した企業
・C区分:A・B区分以外の企業

一般の企業でもC区分として企業マイページを登録することができます。

C区分の場合、企業マイページ登録時にOTAFFの審査がありますが、OTAFFの賛助会員になることが必須というわけではありません。(OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構⁠)

そのため、特定技能2号試験を受けるためだけに、必ずしもOTAFFの会員になる必要はありません。

3.企業側にかかる費用

2026年10月現在、C区分企業の場合、

【企業マイページ登録料】

5,500円(税込)
※初回のみ

【受験者登録利用料】

1人につき1,100円(税込)

※4月から翌年3月までの年間上限は22,000円です。

さらに、実際に試験を受ける際には、別途試験受験料が必要です。

【特定技能2号試験】

外食業:14,000円(税込)

飲食料品製造業:15,000円(税込)

つまり、一般企業がC区分で1名を受験させる場合、

企業マイページ登録料
5,500円

+

受験者登録利用料
1,100円

+

試験受験料
外食業14,000円
または
飲食料品製造業15,000円

という費用構成になります。

※料金や制度は変更される可能性がありますので、実際に申し込む際はOTAFF公式サイトをご確認ください。(OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構⁠)

4.企業が準備するもの

企業マイページから受験者登録をする際には、外国人本人に関する情報や書類が必要になります。

主なものは、

・パスポート(顔写真のページ)
・在留カード(表面)
・本人のメールアドレス
・本人の電話番号
・雇用状況を確認できる書類
・特定技能2号の実務経験を確認するための書類

などです。

受験者1人につき1つのメールアドレスが必要です。

試験予約などの重要な連絡が届くため、原則として本人のメールアドレスを準備します。(OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構⁠)

5.特定技能2号で一番重要なのは「実務経験」です

特定技能2号は、単に試験に合格すればよいという制度ではありません。

分野ごとに定められた「管理・指導等の実務経験」を満たしていることを、企業が証明する必要があります。

外食業の場合

外食業では、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての「指導等実務経験」が2年以上あることが受験資格の一つとなっています。(OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構⁠)

飲食料品製造業の場合

飲食料品製造業では、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての「管理等実務経験」が2年以上あることが受験資格の一つとなっています。(OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構⁠)

そのため、

「2号試験を受ける時になってから考える」

のではなく、

特定技能1号として雇用した段階から、将来2号を目指すための仕事を計画的に経験させておくこと

が重要です。

6.役職名がなくても大丈夫?

実際の職場では、

「店長」
「工場長」
「主任」

などの正式な役職が付いていないケースもあります。

OTAFFでは、特定技能2号の受験者で役職名がない場合、管理・指導業務に対する手当がある場合の賃金台帳や、手当がない場合の業務指示書など、実務経験を確認するための書類が求められる場合があります。

つまり、

「実際には外国人や他の従業員を指導していた」

というだけではなく、

その経験を企業として説明・証明できるようにしておくこと

が重要です。(OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構⁠)

7.2026年度からはCBT方式での受験

外食業・飲食料品製造業の特定技能2号試験は、現在、コンピューターを使用して受験するCBT方式で実施されています。

企業マイページから登録された受験者は、3か月先まで試験予約が可能です。

2026年度の国内試験は、2026年6月23日から開始されています。(OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構⁠)

試験会場・日程は、OTAFFから最新情報を確認する必要があります。

8.試験に合格しただけでは「特定技能2号」にはなりません

ここも非常に重要です。

特定技能2号試験に合格したことだけで、自動的に特定技能2号の在留資格になるわけではありません。

試験以外にも、在留資格の変更などに必要な要件を満たす必要があります。

また、外食業の場合は、特定技能2号評価試験に加えて日本語能力試験N3以上などの要件があります。

そのため、

「試験に合格すること」

と

「特定技能2号へ在留資格を変更できること」

は別々に考える必要があります。(OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構⁠)

まとめ

特定技能1号から2号への移行を考えている企業様は、試験直前になって準備するのではなく、1号として雇用した段階から2号を見据えて仕事を設計することが重要です。

特に、

① 将来的に2号を目指す外国人材を決める

② 2号に必要な管理・指導等の実務経験を確認する

③ 実際に指導・管理業務を経験させる

④ その経験を企業として記録・証明できるようにする

⑤ 2号試験の時期を確認する

⑥ OTAFFの企業マイページを登録する

⑦ 受験者登録と必要書類を提出する

⑧ OTAFFの審査・承認後、試験を予約する

⑨ 試験に合格した後、在留資格変更等の手続きを行う

という流れで準備していきます。

特定技能2号は、単に「試験を受けさせればよい」というものではありません。

特定技能1号の期間を、将来の2号人材を育てるための期間として活用することが大切です。

ジョブハートでは、特定技能外国人の採用だけでなく、将来的な特定技能2号への移行を見据えた受入れ・育成についても企業様のご相談をお受けしています。

「うちの外国人材は2号を目指せるのか?」
「今の仕事で2号の実務経験として認められるのか?」
「これからどのような仕事を経験させればいいのか?」

といったご相談もお気軽にお問い合わせください。

【参考:OTAFF公式サイト】

・企業申込み・受験の流れ
・企業申込みを利用できる企業
・外食業 特定技能2号評価試験
・飲食料品製造業 特定技能2号評価試験

※本記事は2026年10月現在のOTAFF公開情報をもとに作成しています。制度・試験日程・料金等は変更される場合があります。最新情報はOTAFF公式サイトをご確認ください。

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