在留資格の更新や変更、永住許可申請などで、毎年多くの方が悩むのが、
「課税証明書と納税証明書は令和何年度を取得すればいいの?」
という疑問です。
株式会社ジョブハートでも、お客様から非常によくご相談をいただきます。
実は、この書類は「何年度を取得するか」だけでなく、「課税証明書・納税証明書・源泉徴収票のつながり」を理解することがとても重要です。
今回は、入管実務の視点から分かりやすく解説します。
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課税証明書とは?
課税証明書は、
「前年の所得を基に、今年度どれだけ住民税が課税されたか」を証明する書類です。
例えば、
令和8年度課税証明書は、
令和7年1月から12月までの所得を基に計算されています。
つまり、
令和8年度=令和7年の収入
という考え方になります。
この点を勘違いしてしまう方は意外と多いので注意しましょう。
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納税証明書とは?
納税証明書は、
住民税をきちんと納付していることを証明する書類です。
つまり、
課税証明書
=いくら住民税が課税されたか
納税証明書
=その住民税をきちんと納付しているか
という違いがあります。
名前は似ていますが、役割は全く異なります。
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最新の源泉徴収票も重要な確認書類です
ここは意外と知られていません。
会社から令和8年1月頃に受け取る源泉徴収票は、
令和7年1月から12月までの年間給与収入が記載されています。
つまり、
令和8年度課税証明書の基となる所得が、この源泉徴収票に記載されているのです。
そのため入管では、
① 令和7年分の源泉徴収票
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給与所得を確認
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② 令和8年度課税証明書
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その所得を基に住民税が正しく課税されているか確認
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③ 納税証明書
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課税された住民税をきちんと納付しているか確認
という流れで、
「収入」→「課税」→「納税」
まで一連の内容に矛盾がないかを確認しています。
つまり、入管は単に「税金を払っているか」だけではなく、収入と課税内容、そして納税状況に整合性があるかを確認しているのです。
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引越しした方は取得する役所にも注意!
もう一つ非常に多い間違いがあります。
それは、
どこの市区町村で証明書を取得するか
という点です。
住民税は、
毎年1月1日時点で住民登録があった市区町村
で課税されます。
例えば、
* 令和8年1月1日は埼玉県春日部市
* 令和8年3月に静岡県藤枝市へ転入
この場合でも、
令和8年度の課税証明書・納税証明書は春日部市役所で取得します。
現在住んでいる藤枝市では発行できません。
このルールを知らず、現在の住所地の役所へ行ってしまい、再度取得し直すケースも少なくありません。
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遠方でも取得できる自治体が増えています
以前住んでいた市区町村まで行くのが難しい場合でも、
* 郵送請求
* オンライン申請
* コンビニ交付(対応自治体のみ)
などに対応している自治体が増えています。
事前に自治体のホームページで確認しておくと安心です。
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ジョブハートからのワンポイントアドバイス
入管へ提出する税関係の書類で最も大切なのは、
「課税証明書」「納税証明書」「源泉徴収票」の3つの関係を理解することです。
書類を個別に見るのではなく、
収入 → 課税 → 納税
という流れで考えると、どの書類が必要なのかが分かりやすくなります。
また、引越しをされた方は1月1日時点の住所地が取得先になることも忘れないようにしましょう。

株式会社ジョブハートでは、特定技能をはじめ、技術・人文知識・国際業務、永住許可など各種在留資格申請を行政書士さんと連携してサポートしています。
「どの年度の証明書を取得すればいいのか分からない」「取得先が分からない」「入管へ提出する書類に不安がある」という方は、お気軽に株式会社ジョブハートまでご相談ください。







