在留資格の更新や変更、永住許可申請などで、毎年多くの方が悩むのが、

「課税証明書と納税証明書は令和何年度を取得すればいいの?」

という疑問です。

株式会社ジョブハートでも、お客様から非常によくご相談をいただきます。

実は、この書類は「何年度を取得するか」だけでなく、「課税証明書・納税証明書・源泉徴収票のつながり」を理解することがとても重要です。

今回は、入管実務の視点から分かりやすく解説します。

課税証明書とは?

課税証明書は、

「前年の所得を基に、今年度どれだけ住民税が課税されたか」を証明する書類です。

例えば、

令和8年度課税証明書は、

令和7年1月から12月までの所得を基に計算されています。

つまり、

令和8年度=令和7年の収入

という考え方になります。

この点を勘違いしてしまう方は意外と多いので注意しましょう。

納税証明書とは?

納税証明書は、

住民税をきちんと納付していることを証明する書類です。

つまり、

課税証明書
=いくら住民税が課税されたか

納税証明書
=その住民税をきちんと納付しているか

という違いがあります。

名前は似ていますが、役割は全く異なります。

最新の源泉徴収票も重要な確認書類です

ここは意外と知られていません。

会社から令和8年1月頃に受け取る源泉徴収票は、

令和7年1月から12月までの年間給与収入が記載されています。

つまり、

令和8年度課税証明書の基となる所得が、この源泉徴収票に記載されているのです。

そのため入管では、

① 令和7年分の源泉徴収票

給与所得を確認

② 令和8年度課税証明書

その所得を基に住民税が正しく課税されているか確認

③ 納税証明書

課税された住民税をきちんと納付しているか確認

という流れで、

「収入」→「課税」→「納税」

まで一連の内容に矛盾がないかを確認しています。

つまり、入管は単に「税金を払っているか」だけではなく、収入と課税内容、そして納税状況に整合性があるかを確認しているのです。

引越しした方は取得する役所にも注意!

もう一つ非常に多い間違いがあります。

それは、

どこの市区町村で証明書を取得するか

という点です。

住民税は、

毎年1月1日時点で住民登録があった市区町村

で課税されます。

例えば、

* 令和8年1月1日は埼玉県春日部市
* 令和8年3月に静岡県藤枝市へ転入

この場合でも、

令和8年度の課税証明書・納税証明書は春日部市役所で取得します。

現在住んでいる藤枝市では発行できません。

このルールを知らず、現在の住所地の役所へ行ってしまい、再度取得し直すケースも少なくありません。

遠方でも取得できる自治体が増えています

以前住んでいた市区町村まで行くのが難しい場合でも、

* 郵送請求
* オンライン申請
* コンビニ交付(対応自治体のみ)

などに対応している自治体が増えています。

事前に自治体のホームページで確認しておくと安心です。

ジョブハートからのワンポイントアドバイス

入管へ提出する税関係の書類で最も大切なのは、

「課税証明書」「納税証明書」「源泉徴収票」の3つの関係を理解することです。

書類を個別に見るのではなく、

収入 → 課税 → 納税

という流れで考えると、どの書類が必要なのかが分かりやすくなります。

また、引越しをされた方は1月1日時点の住所地が取得先になることも忘れないようにしましょう。

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株式会社ジョブハートでは、特定技能をはじめ、技術・人文知識・国際業務、永住許可など各種在留資格申請を行政書士さんと連携してサポートしています。

「どの年度の証明書を取得すればいいのか分からない」「取得先が分からない」「入管へ提出する書類に不安がある」という方は、お気軽に株式会社ジョブハートまでご相談ください。