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2019年4月に創設された、外国人を受け入れるための在留資格(労働ビザ)です。
日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。
■参考サイト
特定技能について(出入国在留管理庁ホームページ)
「特定技能」は外国人労働者に単純労働を含む幅広い業務に従事してもらえる在留資格です。
いままで、単純労働に従事できる資格は永住者などの身分に基づいた在留資格のみだったため、人材の母数が多くはありませんでした。
「特定技能」は学歴や関連業務の従事経験を求められなく、試験に合格したら働けるため、外国人財側のハードルが低く、特定技能1号は最長で5年雇用する事が出来ます。
特定技能2号に進めば家族を帯同することも可能になり、特定技能2号で10年働けば永住権の申請ができるようになります。
「特定技能」の対象業種・は以下の14種です。これらは国内で充分な人材を確保できないとされ、特定産業分野に指定されています。「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能です。
※全ての職種が特定技能2号になれます。
間違われやすい制度に「技能実習」があります。
大きな違いは「技能実習」は人手不足を補うことを目的としてはいけない。技術を学ぶための研修生ビザです。
なので本人達は低賃金の報酬でギリギリの生活しています。
「技能実習」制度の目的は「技能移転による国際貢献」であり、あくまで技術を日本に学びに来ているため、技術を必要としない単純労働をすることは認められていません。
母国へ帰ることが前提なので、家族帯同などもありません。
一方、「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格です。
外国人材が在留資格「特定技能」を取得するためのルートは2種類あります。
①特定技能評価試験に合格する
在留資格「特定技能」を取得するために、日本語と技能水準を評価する試験の合格が必須です。※日本国内外で試験を受ける事が可能
②「技能実習2号」を修了し「特定技能1号」へ移行する
「技能実習」から「特定技能」へ在留資格を移行することができます。※3級の技能評価試験に合格又は技能実習2号以上を良好に終了(評価調書取得)
最後に、特定技能の大きな特徴は、これまで外国人労働者に対して原則認められてこなかった単純労働などに従事できるようになったことです。新しく特定技能という在留資格ができた背景には、日本における深刻な人手不足や、インバウンドへの対応の必要性があります。
日本社会を維持していくために、外国人労働者の受け入れが進められているのです。
自社で外国人を採用する際には、どの在留資格を取得するべきかをよく検討する必要があります。
単純労働に従事させたい、働く労働者の生活も豊かにさせたい場合は、特定技能を検討しましょう。